2009-04-28 第171回国会 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
化学物質審査法でございますけれども、昭和四十八年にカネミ油症事件を契機に制定されました。カネミ油症事件と申しますのは、福岡県北九州市にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油に熱媒体として使用されていたPCB、ポリ塩化ビフェニルが混入し、この油を通して摂取した方々に顔面への色素沈着など肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こした事件であります。
化学物質審査法でございますけれども、昭和四十八年にカネミ油症事件を契機に制定されました。カネミ油症事件と申しますのは、福岡県北九州市にあるカネミ倉庫株式会社で作られた食用油に熱媒体として使用されていたPCB、ポリ塩化ビフェニルが混入し、この油を通して摂取した方々に顔面への色素沈着など肌の異常、頭痛、肝機能障害などを引き起こした事件であります。
なお、これらの法律の対象とならない化学物質でございますが、様々な、るる申し上げたモニタリングでありますとか環境汚染実態調査でありますとか、そういうデータを基礎に、我々として規制法として持っております化学物質審査法、これは製造、輸入の関係でございますが、そういったものに、必要に応じて、そのすき間に落ちた化学物質あるいは農薬関係等について適用ができるものであれば適用していくということになろうかと考えております
細かく見ていきますと、これは大変なことだなというふうにしみじみと、この記事というか、この資料を読んで、さあ今回の化学物質審査法の、実際はこういう問題が解決できるのかどうかというところまでいかなきゃならない問題なんだろう、このように思うんですね。
その場合には、これは化学物質審査法の対象になる、そのように私どもは理解しております。 また、その場合、それが新規化学物質でありました場合には事前審査の対象となり、この審査が判定を終えない限り製造、輸入することはできません。
条約上の義務として最終規制措置を通報しなきゃならない、この対象は化学物質審査法、農薬取締法、そのほかどのような法律を通報するんでしょうか。
私は、このPRTR制度がより効果を発揮するには、化学物質審査法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、農薬取締法など、既存の法律と本法案との連携をどう強化するかが重要だと思いますが、長官の見解を求めます。 次に、地方自治体の役割について質問いたします。
ですから、化学物質審査法による規制第一号物質になったPCBの処理、これについて先送りをしないで、やはり早く厚生省、国が責任を持ってこれに迅速に対応されることを要望したいと思いますが、厚生大臣、よろしくお願いいたします。
そして、有機すず化合物は広く船底の塗料として使用されておりますが、日本はそのTBTのうちトリブチルすずオキシド、TBTOと言うそうでありますが、これについては化学物質審査法で第一種特定化学物質に指定して、製造並びに輸入、使用に対して許可制をとっており、原則製造禁止という厳しい行政の規制監視下に置かれております。